一連の遺言・相続に係る法改正の最後は自筆証書遺言の保管制度

昨年から今年にかけて、民法改正に伴い、遺言・相続の関係の法手続きが何点か改正になり、次のとおり、段階を踏んで施行されていきます。
民法等の一部改正法
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策;2019年1月13日
②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等;2019年7月 1日
③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等;2020年4月 1日
④遺言書保管法;2020年7月10日

「配偶者居住権」は4月1日から、「遺言書保管法」の施行は7月10日からとなっています。今回は、この「遺言書保管法」がどういうものなのかみていきます。

正確には「法務局における遺言書の保管等に関する法律」というものです。自筆証書遺言に関するものです。
自筆証書遺言に関しては、その前に、昨年、2019年の1月13日に施行された「自筆証書遺言の方式を緩和する方策」というものがありました。
「自筆証書遺言」は、通常、全文、本人が手書きで作成するものなのですが、今回の法改正によって、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。ワープロで作成した「財産目録」の各頁に署名押印をすることで正式なものと認められるようになっています。

加えて、そのように作成した「自筆証書遺言」の保管ですが、大事なものなので、仏壇や引き出しの奥にしまっておくと、ご本人が亡くなり、相続が開始されても、その「自筆証書遺言」を探し出せないということが起きます。あるいは、何通も遺言書が見つかるとか、書式が公式な条件を満たしていない、などの不具合があれば、せっかく作成したものが生きなくなってしまいます。

そこで、「自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます」という制度がスタートします。
・遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます
・遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります
預けたあと、「遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回」も行うことができます。あるいは、生前でも相続人が「遺言書の保管の有無の照会及び証明書の請求」を行うことができます。内容までは調べることはできません。
遺言者の死亡後に,「遺言書情報証明書」(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
遺言書に関しては、公証役場に出向いて「公正証書遺言」を作成して保管してもらうという方法が間違いない手法ですが、今回の法改正によって、7月10日以降、「自筆証書遺言」についても、相続開始時に家庭裁判所の「検認」が要らない公文書相当として扱うことができるようになります。

このような制度を充実させる背景には、相続関係をはっきりさせることによって、親族間での争いごとを防ぎ、持ち主不明の空き家などを無くしていきたいという国の方針だと理解しています。
まだまだ先のことと、おっくううがらずに、頭がはっきりしているうちに、ご自身の財産をどのようにご家族に相続させたいか、きっちり残す習慣が定着することを願っています。
(写真は、FineGraphicsさんによる「写真AC」からいただきました)