本日はおめでたい、2020年2月2日
昨日、2020年2月1日をもって、英国がEUから離脱しました。将来にわたって記念すべき日になるものと思います。ただし、われわれの入管業務にとって、特に大きな変化はないのでしょうね。それぞれ「ドイツ」なり、「フランス」という国籍で入国しており、そもそも「EU」という国籍での入国は認められていないのではないかと思われます。(これは宿題として、本当にそうなのか調べておきます。国境紛争で住んでいた旧国名無くなった場合は、難民の場合の扱いで「EU国籍」の例外があるのかどうか)
さて、ここで扱う話題は、このような入管関係が一番多くなっています。私が主に入管業務を扱いたいという理由からではなく、法改正や手続きの変更が行われている最中だからです。
この度、また、法務省から、「特定技能」に係る試験の関係ですが、「【重要なお知らせ】令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。」として、変更が通知されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html
趣旨は、試験機会の増大を狙ったものと書かれています。以下、引用します。
<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
よくある事例としては、留学生で「退学・除籍」された人、あるいは、「失踪した技能実習生」なのか。ただし、このような措置を受けて、なお、なんらかの「在留資格」を持って日本に滞在していることが条件なので、例えば、正直に技能実習から逃亡して「短期滞在」などに在留資格の変更手続きを済ませたような人が該当すると読むものと思われます。4月1日以降は中長期在留歴がなく「短期滞在」の資格で入国し「特定技能」の試験に臨むというケースが最も考えられる「試験機会の拡大」策だと理解しました。
さて、本日は、2020年2月2日、2が並ぶ日です。この日を目指して婚姻届を出そうとしているカップルも多いのではないかと思われます。明るいニュースに期待したいと思います。
(写真はacworksさんによる「写真AC」サイトからいただきました )