建設キャリアアップシステム;技能実習生への適用の仕組み

すべての建設現場の技能労働者に、一人1枚、カードを持たせて日々の作業時に記録を積み重ね、実績経験、スキルと処遇を見えるようにする「建設キャリアアップシステム」の導入が始まっています。国土交通省のホームページには、この制度が令和2年度から技能実習生にも適用されることが示されています。

「本基準が適用されるのは、
・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日
・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日
・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日
以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合です。」

最初に日本にやってくるのは、「第1号」ですから、令和2年(2020年)1月1日から、技能実習生を受け入れる団体は、この「建設キャリアアップシステム」を織り込んだ「実習計画」を作成することが必要条件になります。各対象企業は、順調に態勢を整えていることと思います。

ただし、この制度は、新規受け入れ分の「実習計画」を作成する場合から適用され、すでに入国して作業についている人については、この縛りはありません。現場の経験を積んで、2~3年後に「第2号」に移行するまでに切り替えることになるものと思われます。

建設業は、作業現場には多くの下請け企業が活躍していますが、一定の規模の工事の場合、契約に基づいてそれらの会社を束ねる元請企業があるのが通常の形態です。したがって、各下請け企業が適切にこの制度を取り入れているかを管理するのは元請企業の責任と言えそうです。

また、日本側で技能実習制度が適切に行われているのかをチェックすることは、認可を受けた「監理団体」で必ず確認することができるものと思われますので、制度の定着を期待したいと思います。