民法改正(マスコミはあまり触れない債権法);「保証」のルールが変わります
民法のなかで、主に契約に関係する、「第3編」債権法の改正が2020年4月1日に施行されます。
「この債権法については 1896 年(明治 29 年)に制定されてから約 120 年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。今回の改正では,
①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と
②現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし,読み取りやすくする改正を行っています」というのが改正の趣旨です。
その目玉として「保証」に関するルールが変わります。そもそも、「保証」あるいは、「保証人」は、リスクを伴うものです。
「保証人は,主債務者の代わりに主債務者の負った債務を支払うよう債権者から求められることになります。保証人が任意に支払わない場合には,保証人は、自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり,給与や預貯金の差押えを受けたりするなど,裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなります。
このように,保証は大きな財産的リスクを伴うものですが,主債務者から「迷惑をかけないから」,「名前だけ貸してほしい」などと言われて,安易に保証人となった結果,後々,大変な状況に陥ってしまうというケースも見られます。保証人になる際には,このようなリスクがあることを十分に認識しておくことが重要です。」
そのルール変更です。
1 保証人の保護に関する改正
(1)極度額の定めのない個人の根保証契約 は無効になります
「根保証契約」は聞きなれない言葉ですが、以下のような事例のことです。
①子どもがアパートを賃借する際に,その賃料などを大家との間で親が
まとめて保証するケース
②会社の社長が,会社の取引先との間で,その会社が取引先に対して負担する
全ての債務をまとめて保証するケース
③親を介護施設に入居させる際に,その入居費用や施設内での事故による
賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証するケース
要するに、金額が定まっていないのに「まとめて保証する」という場合です。
これが、民法改正により、
・極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効
・特別の事情による保証の終了
保証人が破産したときや,主債務者又は保証人が亡くなったときなどは,
その後に発生する主債務は保証の対象外となります。
--今まで、そうでなかった、ということに留意すべきだと思います。
(2)公証人による保証意思確認の手続が新設されます
ここで、「公証人」とは、公証人法の規定により,判事(裁判官),検事,
法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が
任命しています。
公証人から,保証人になろうとする方が保証意思を有しているのかを確認されます。
保証をしようとしている主債務の具体的な内容を認識しているか,保証をすることで自
らが代わりに支払などをしなければならなくなるという大きなリスクを負担するものであることを理解しているか,主債務者の財産・収支の状況等について主債務者からどのような情報の提供を受けたかなどについて確認を受けます。
その後,所要の手続を経て,保証意思が確認された場合には,公正証書(保証意思宣明
公正証書)が作成されます。
その「保証意思確認の手続」の手数料は,1通1万1, 000円ということです。これで、多額の債務を背負ってしまうリスクが軽減されるのであれば、けっこうなことです。改正された後は、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合,公証人によ
る保証意思の確認を経なければならないこととされています。この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。
このように、契約に縛られて不幸な目にあってきたケースを防止するための改正ですので、歓迎すべきことのように思われます。