民法改正(マスコミはあまり触れない債権法);まずは改正の趣旨

いろいろな観点で、民法の改正が行われています。

お茶の間の皆さんにも切実な「相続法」の関係については、お昼のワイドショーなどにもよく取り上げられています。
そもそも、民法は以下の構造になっています。

民法の構造
第1編 総則(第1条~第174条)
第2編 物権(第175条~第398条)
第3編 債権(第399条~第724条)
第4編 親族(第725条~第881条)
第5編 相続(第882条~第1050条)

それぞれの分野が今、一斉に改正作業がさかんに行われています。

このうち、マスコミ受けしないのか、あまり報道されない、第3編「債権」についてみていきたいと思います。まず、改正の趣旨について法務省のホームページに次のように書かれています。

「民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。」

今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。それぞれが、次の5冊のたいへん分かり易いパンフレットとなって改正の概要が示されています。

①全般、②保証、③事件や事故、④賃貸借契約、⑤売買等

行政書士向けにもたくさんの有料・無料の「勉強会」や「研修」が計画されていますが、へたな解説よりも、法務省の解説のほうが、コンパクトで実用的で、たいへん理解しやすいものになっています。数回にわけて解説していきたいと思います。