ランクアップして「特定行政書士」になりました
知っている人しか知らないので解説が必要です。
「特定」とあたまに付くと、広く一般的なことを扱えるのではなく、「限られた特殊なものを扱う」ものに聞こえそうですが、行政書士の資格の場合は違います。 平成26年に行政書士法が改正され、これまで官公署提出書類の作成や提出代行を主たる業務としてきた行政書士の職域に新たなフィールドが追加されました。行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続」を扱える資格です。
不服申立て(行政不服申立て)とは、行政庁に対して行なうもので、裁判とは別ですが次の2つを言います。 ・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消し等)に関し不服があるときに、その処分に対して審査請求をすること ・法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁の不作為(何もしないこと)があるときに、不作為についての審査請求をすること
「もう一度ちゃんと審査しほしい」、「申請したものが放置されているのか、手続きを進めてほしい」と言うことです。
他の業界の方からみれば、そんな当たり前のことに資格が要るのか、というふうに映るかもしれませんが、そういうことです。
そのような手続きに関連する、18時間の講習があり、講義を受けたあとで試験があります。今回は、10月20日に試験があり、つい先日、新たな資格を取得できたことについて正式に通知をいただきました。
以下のグラフのとおり、行政不服審査の対象案件としては、「社会保障」や「生活保護」に関するものが多いことがわかります。
なお、試験問題にもよく出る点ですが、「私は特定行政書士ですので、申請を通しやすくしてあげます」というような宣伝をするのはタブーとされています。 あくまで、「不服申立て手続」を扱える資格です。