行政書士法の一部を改正する法案;インターネット中継

国会では、桜を見る会の追及ばかりかと思っておられる方も多いと思いますが、各種の委員会でまじめな審議も並行して行われています。

そのひとつとして、11月19日に、衆議院総務委員会にて、行政書士法の一部が改正される法案が議員立法として起草され審議されています。

今は、その国会の各委員会の審議の状況を後日、インターネット中継で見ることができます。この「説明・質疑者等」の、14:01から提案内容と質疑の様子がUPされております。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&media_type=&deli_id=49577&time=19237.3

今回の改正点は、以下の3点となっております。

「行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を確保する観点から、所要の措置を講じる必要がある。 ①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記 ②社員が一人の行政書士法人の設立等の許容 ③行政書士会による注意勧告に関する規定の新設

特に、注目したいのは①です。この内容は、平成26年の行政書士法改正により、特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されていることなど、行政書士業務は司法の分野に入りこんで多様化しているという法の整備を行うものです。 質疑のなかで、この点に加え、近年、成年後見制度のなかで行政書士が成年被後見人としての役割を担うケースが増えていることが述べられています。 今回の改正は、そのような事実関係を踏まえた法律の追認のような位置づけかと思われます。

②、③は、他士業(司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士)がすでに認められている制度を行政書士にも適用させるという趣旨です。

国会では多数の法案の審議が行われていることに関して、残念ながら、マスコミではあまり報道されません。行政書士の役割拡大という観点ではまだ改正すべき内容があるものと思いますので、このような動向についても注目していきたいと思います。