「時効」債券法改正で簡潔になったというが・・

来年、2020年4月1日に施行される債券法改正の目玉の一つ、消滅時効の改正について、法務省のパンフレットから、 「民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)は 原則 10 年であるとしつつ,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期 間(弁護士報酬は2年,医師の診療報酬は3年など)を設けていました。 今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいも のとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅 時効期間を原則として5年とするなどしています。」

短期消滅時効が、そもそも、職業によって差異があったのは、どういう事情によるのか、120年前(明治29年)からそうなっていたということなので、それぞれお手本にした欧米の習慣をそのままもってきたもののようです。 なんとも解釈が難しいですが、当然ながら取り立てが頻繁に行われるはずの「飲み代のツケ」のようなものは、1年でいいでしょう、ということのようです。 弁護士の報酬も、しっかり訴訟でお世話になった費用は、支払わずにトンヅラを図る、などということが常識的にはないだろうから2年ということなのか。 さらに、この表にあがっていない職業、 「司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士」は、10年になっていました。 この差異は、なかなか論理的に説明できないでしょうね。

ともかく、それがすべて統一されるので分かり易くなります。しかも、大事なのは、例外ではなく、「原則」は何年なのかが大きく変わることです。

現行法;原則10年 改正法;原則5年

今の世の中で、お金を取り立てることがわかっていながら請求しないというケースがあったとして、10年はながかろう、ということで、5年になったということです。 したがって、弁護士ではなく、「司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士」のようなケースは、10年だったものが5年に短くなるということですね。

では、「最長10年」とはどういうケースのために用意されている条文なのかといえば、 「権利を行使することができる時から10年」とうたっています。 このへんが法律条文の不親切なところで、つまりは、「権利を行使できるはずなのにそれを知らずにいた場合は10年」ということになります。知っていれば5年なので。

簡素になり、便利になる方向だとは思いますが、しばらくは変更の内容を知っておかないと、ややこしいことになりそうです。