新たなビジネスにつながる「高齢者の移動手段を確保するための制度」
「高齢者の移動手段を確保するために必要となる福祉や交通の制度、事業モデルについて解説したものですとして、国土交通省から、 「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデル パンフレット」という冊子が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/common/001312700.pdf
40ページからなるパンフレットです。
「ちょっとの範囲で移動支援サービスができればいいんだけど ・・・」として、道路運送法上の「許可・登録を要しない運送」についてという解説があったり、
「なるほど!介護保険制度と移動支援サービス」として、介護保険事業から補助(助成)が受けられるか、などかなり具体的に踏み込んだ内容になっています。
「訪問型サービス」には、 ・訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) ・訪問型サービス B(住民主体による支援) ・訪問型サービスC(保健師等による居宅での相談指導等) ・訪問型サービス D(移動支援) という分類があり、とくに、この「訪問型サービス D(移動支援)」について詳しく解説したものです。市町村や事業者が移動サービスを行うものではなく、「市民」が実施するものとされています。したがって、利用対象者が限られること、行き先も市町村が定めたものに限定されます。
ただ、むちゃくちゃに規制があるものでもなく、
ケース①通院や買い物などの付き添い支援 ケース②通所型サービス等における送迎を別主体が実施する場合の送迎 などの、よくありそうな事例について、利用者から料金を徴収する場合、徴収しない場合など細かく場合分けがなされており、それぞれ必要な手続きが示されています。
従来の市町村からの委託事業者などではなく、小規模ながら、繰り返し需要があるサービスを自分の事業にしたいと考える方にとって新たなビジネスノチャンスであり、それに伴う行政手続きについて詳しく知っておくと、そのサポート役になることもできるように思います。