建設業法第8条改正に伴う許可申請・届出

建設業法の許認可申請を解説している神奈川県のホームページに、成年後見制度についての取り扱いが変更になったことに伴う提出書類の変更が掲載されました。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、建設業法における欠格要件を定めた法第8条が一部改正され、令和元年9月14日に施行されました。このことにより、提出書類の取扱いが一部変更となります。」

(1)は、これまでどおりですね。

これに加えて、成年被後見人あるいは被保佐人であっても、医師の診断書があればよいということになりました。

「契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨とその根拠が記載された」診断書ということですが、現実問題として、そのようなケースがあるのかどうか。

ともかく、法改正の背景を理解しておくこととします。