入管関係の研修が目白押し
先週の週末、神奈川県の各支部の研修会があり参加してきました。支部とタイトルは次のようになっています。
①鎌倉支部;在留資格「特定技能」の概要と行政書士業務の新展開
②横浜中央支部;イチからはじめる特定技能!
③川崎南支部;入管審査の裏側
これら3支部が、特に申し合わせたわけではなく、研修のご担当者が、今、ニーズが高いテーマは何か、と検討した結果、本年度から法制度が変わり、「特定技能」が新規に導入されたこともあり、いずれも「入管」を題材にしたものになったと思われます。
どの会場も50名を越す参加者で、「支部研修はじまって以来の賑わい」ということだったようです。
特に、新しい分野であり、新たな手続きが始まるので、ベテランと新人のどちらも同じスタート台に立てる、ということで、新人及び開業して年数が経っていないメンバーにも人気だったものと思われます。
いずれも、今回の改正で大量の外国人を現場の作業に正面から就労させる制度の解説がありながら、①では申請書式の各論まで、②は法令の条文解釈をしっかりやるべきこと、③では入国審査官の裁量に委ねられていることによる弊害など、講師の方によって特徴のある研修会でした。
実務面で、特定技能の申請に関する書類が膨大なことが今回の特徴です。これまでの「技能実習」制度にあった、悪徳ブローカーや実習に名を借りた外国人の低賃金酷使のような弊害をなくするために、雇う側の会社に求める要件が増大している、というもの背景にあります。
特定技能の制度を理解し、申請としてどういう書類を用意しなければならないかが理解できたとして、やるべき業務が相当量になります。
特に、今回の制度では、受け入れる会社に代わって、空港までの送り迎えをはじめ、外国人のお世話をする「登録支援機関」の制度が導入されました。会社は自分で外国人の支援の申請や四半期ごとの報告を自ら行うことに変えて、この「登録支援機関」に丸投げすることができるようになります。
すでに、1000件を超す、この「登録支援機関」があることが法務省のホームページ上でみることができます。
当初、私は、行政書士として、この様々な業務を請け負う「登録支援機関」こそ、行政書士が行うべき業務だと理解していましたが、研修会で解説を伺うなかで、どうも少し認識が違っていたのではないかと思うようになりました。
「登録支援機関」は、具体的に個々の外国人につきそって、銀行口座の開設や、アパートを借りる際の保証人になる(あるいは連帯保証機関と契約する)などの会社生活以外の部分の実務を実施するものです。
行政書士は、この機関が作成しなければならない多くの申請書類を契約を受けて作成する役割を得るものだと、今は理解しています。そうでなければ支援の費用も一定額に押さえることができないでしょうし、そもそも、一人の行政書士が、支援業務の実施までは手が回らない、ということがわかってきました。
そういう観点で、有意義な入管研修会三連発でした。