「特定技能」の外国人採用が本格的に進んでいます

従来の外国人受け入れの制度のうち、「技能実習」は、本音のところで日本国内の各産業の労働者不足が根底にありながら、「スキルを身に着けるために数年間、日本で実習し、期限が来たら本国に戻り、本国の発展に貢献する」ということとされてきました。 現場の労働者とは別の在留資格として「技術・人文知識・国際業務」などの、昔でいう「ホワイトカラー」職種の制度も別に用意されてきました。

今回の改正の目玉は、実際に即して、我が国の各産業の人手不足を補うため、一定の水準を満たす現場労働者を採用するものです。 法改正されてから各産業ごとに対応が進められてきましたが、今回、このような記事が国土交通省から出されました。

 

「初めて許可されました!」という箇所に注目してください。 固いお役所ではめずらしく、「!」が使われています。おめでたいことなのかと思います。あるいは、いくつかの困難やご苦労を乗り越えて達成された成果ということなのかもしれません。 「技能実習」の資格で本来ならば実習期間が終了すると本国のフィリピンに戻る条件だった3名が、在留資格を変更して、「特定技能1号」として許可されたということです。 造船・舶用工業分野では、「溶接」、「塗装」、「鉄工」、「仕上げ」、「機械加工」及び「電気機器組み立て」の6つの業務区分で外国人材の受け入れが認められています。現場で働く、即戦力になります。

「特定技能1号」の資格認定者は、これからも順調に各産業に拡大していくことが見込まれていますが、この日のこの記事のように、官民あげて祝福されて、第1号の外国人労働者が受け入れられたことを記憶しておきたいと思います。

働く現場も変化に対応することが求められ、いろいろやることがあるものと思いますが、日本人と同等以上のスキルをもって大量に在留する外国人が日本社会に溶け込み共存するために、「関係する会社」以外のところでも変化を受け入れることが大事になってくるものと思われます。