入管問題とは(その10)
この度改正された、在留資格「特定技能」によって、5年間で34万5千人の外国人労働者を受け入れる体制が急ピッチで進められています。
入国管理局改め「出入国在留管理庁」のホームページには、これを支援するために新たに設けられた「登録支援機関」に認可された個人・団体の名称が日々更新されて掲載されています。6月28日現在で、1100件を超えました。これはたいへんな数字です。
では、この「登録支援機関」とはとういう業務を担当する組織なのか、ということを、出入国在留管理庁の資料でみていきたいと思います。
まず、手続きはこうなります。
出入国在留管理庁に届出をして登録を受ける機関であって、外国人の「雇用契約」以外の部分を支援する役割であるとされています。
その「支援」の内容も、同時に示されています。
ここで、10の業務内容が例示的に示されています。 ②の出入国する際の空港での送迎や③の住居の確保のための契約の支援など、生活の細部のサポートもあります。 行政書士らしい役割は、⑤の「公的手続等への同行」になるのでしょうか。ここで想定されているのは、出入国在留管理庁への在留資格の申請ではなく、居住地・社会保険・税などの手続きの同行や書類作成です。
登録支援機関として登録しておくことによって、従来の入管業務に関連する手続きの申請取次にとどまらず、生活全般の様々な支援を引き受けるということになります。 業務範囲は確かに広がりますが、はたして、上記の①から⑩まですべての業務をフル・サポートするような団体があるのかどうか、あるいは、すべてをサポートする支援組織のニーズがそもそもあるのかどうか、気になるところです。