入管関係;「特定技能」について

法務省のサイトから入管関係で今年から制度化された「特定技能」についての記載があります。従来から「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」という資料がアップされていましたので、見慣れたものかと思いましたら、7月中に内容がアップデートされておりました。その内容をみていきたいと思います。

ご丁寧に右側の注釈に、④就労を目的とした在留資格(「特定技能」)が追加になっています。ただし、棒グラフ上は、できたばかりの制度ですので、④の数字は表記がまだこれからです。

これは、上段に「特定技能」に関して制度化された「登録支援機関」について書かれています。6月末現在、1004件の登録があるうち、約半数が「会社」となっています。行政書士(個人)は113機関、13%を占めています。そのほか、一般社団法人などにも行政書士が関与したものがありますので、相当、スタート段階から行政書士がこの制度に入りこんでいることがわかります。

下段は特定技能試験を実施している国をうち、介護で先行しているフィリピンの記載、宿泊業、外食業は主に日本国内で同様の試験が行われているようです。

着目したいのは「外国人材の・共生のための総合的対応策の主な施策」について記載のある、このシートです。 冒頭に、「地方公共団体による「多文化共生総合相談ワンストップセンター」の設置 を支援(全国約100か所,11言語対応)【20億円】」というのがあります。「外国人が必要とする情報に的確に接することができる拠点」の位置づけです。 また、「地方創生推進交付金を活用し,地方公共団体による共生支援を行う受け皿 機関の立ち上げ等に対する財政的支援」--ここが重要です。「地方創生推進交付金を活用」ということなので、予算化済みの科目に依るのかと思いますが、地域の発展に持続的につなげていく、ということでどのような広がりになるのか、引き続き注目していきたいと思います。

つまり、「特定技能」の受入れは順調に制度が立ち上がったと思われますので、その次の段階でも、引き続き、行政書士の役割があるものと思います。