7月はいろいろな法改正が施行されるタイミングか
新型コロナの規制が強化されたり緩和されたり一喜一憂しているうちに、日が経っていきます。7月も4日が過ぎました。振り返れば、コロナ前の2019年の7月には、一連の民法改正のなかでも大きな、改正相続法が施行されたのでした。施行の日付が前後するものもありますが、復習のためにあげておきます。
◆配偶者居住権の新設
◆遺産分割前の預貯金債権の一部払戻し制度の創設
◆自筆証書遺言の財産目録作成の方式緩和
◆遺留分制度に関する見直し(遺留分侵害額債権)
◆法定相続分を超える権利は,対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようにする(登記が必要)
◆相続人以外の親族の療養看護等に応じて金銭請求をすることができる制度の創設(特別寄与)
これらは、判例によって実質的には取り入れられていたもののほかに、長い間、要望があったものなどが含まれています。そうであれば、そうしょっちゅう改正されるものではないものと理解しました。
実際、今年の7月1日に施行されるものはないわけではないようですが、2019年のときにような大きな法改正の施行は見当たりません。
必ずしも、毎年の7月がそういう法改正にふさわしいタイミングということではないようです。せいぜい、ここ数年の改正内容をあらためてしっかり理解し、相談会などの場面で質問されても戸惑わないようにしたいものだと思った次第です。
(近所の小学校を覗かせてもらうと、一人一人の植木鉢に、きゅうりやトマトが成っていました。順調のようです)