「事業再構築補助金」について(その3)
「コロナ後」を見据えて、仕事のなかみを変えなければならないとお考えの事業者の方にとって、ぜひ、経済産業省 中小企業庁の「事業再構築補助金」の活用をご検討されることをお勧めします。補助率は2/3ですが、金額は100万円から6,000万円までの補助金の支給を受けることが可能です。
「事業再構築」として、①「新分野展開」、②「事業転換」、③「業種転換」、④「業態転換」、⑤「事業再編」の5つの類型に応じた申請様式が用意されています。「新分野展開」とは主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出することを指すもので、以前に説明致しました。
本日は、②「事業転換」についてみていきます。
「事業転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することを指します、と定義されています。例をみたほうが早いですね。
◆日本料理店が、換気の徹底によりコロナの感染リスクが低いとされ、足元業績が好調な焼肉店を新たに開業する事例。
◆プレス加工用金型を製造している下請事業者が、業績不振を打破するため、これまで培った金属加工技術を用いて、新たに産業用ロボット製造業を開始する事例。
このような場合に申請できます。その際、「事業転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
このうち、「製品等の新規性要件」とは、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることの説明を行うことになります。
このほか、いろいろな類型があります。明日に続きます。
(散歩でみかけるヤマボウシがきれいに咲いています。)