行政書士法の一部を改正する法律が施行されます

本日、6月4日付で「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されます。国民の皆様により質の高いサービスを提供する観点からの改正という趣旨です。

改正の内容は3点です。

①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
②社員が1人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設

2項と3項は、それこそ、内輪の話なので、重要な点は1項です。

改正された条文は「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」としています。

直近では、平成26年の改正で特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されたこと、成年後見制度における専門職後見人など、行政書士の業務が多様化していて、それぞれが国民の皆様の公法上及び私法上の権利利益に関わるものですので、行政書士法の目的をより実態に即したものとする必要性から改正がなされたものです。改めて法に示されている行政書士としての責務を認識して、業務に励んでいきたいと考えております。

ところで、行政書士法は議員立法です。今回の改正も2019年12月4日の第200回国会で、衆議院本会議、参議院本会議において、両院とも全会一致で可決成立し交付されたものです。全会一致という点が重要なポイントのように思われます。

(さて、写真は国会ではなく東京駅です。用があって昨日行ってきました。人通りはやはり少なかった印象です)