成年後見制度;できないことを知っておくべき

成年後見制度に関する一連の研修を受けています。いずれ、そのような業務をお引き受けしたいと考えております。そのようなご依頼を受けたときに制度を正しく先方にお伝えし、期待を裏切らないために、制度の限界を説明できるようにしておきたいと思います。

今後、高齢化社会が進行していくにつれて、認知症の方の割合も増加し、成年後見制度のニーズも、本来、高まっていくものと思われます。

・要介護認定の申請をしたい
・施設と入所契約をしたい
・そのため預金を引き出したい

というところから始まるもの思われます。

あるいは、不動産の売却や遺産分割のときに、成年後見制度を使うべきかと考える場面も想定されます。

ただ、あらためて、成年後見制度は、「本人のための制度」であることをしっかり認識しておくことが必要だと思います。あえて言えば、「ほかの家族の皆さんのための制度ではない」ということです。

成年後見制度でできないことをあらためて明記しておきます。
・相続税対策
・リスクの高い資産運用
・専門職後見人を理由もなく解雇する
・子供や孫などの親族へ贈与すること
また、成年後見人は本人を代理して次のことができません。
・身分上の行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、遺言など)
・手術に対する同意
・通夜、告別式などの死んだあとの手続き
成年後見人はあくまで「本人の財産を守り」「本人が安心して生活を送れる」ようにサポートすることが使命ということです。