あらためて「農地転用」について

そもそも「農地法」は、昭和27年に、戦後の食糧難を乗り切るためと、小作制度を廃止し自営農家を積極的に育成する趣旨で作られたものです。

したがって、ひとたび、農地と認められた土地は、簡単に宅地に変えたり、あるいは、農地以外の目的で売買や賃貸ができない仕組みになっています。

日本の農業生産を維持するために、農業委員会はじめ、農業そのものに関わっておられる皆さんは、この農地法に基づいて、法制度ができたときの趣旨を守って対応しておられることと思います。

一方で、農家出身ながら生まれた土地を離れて都市部で別の職業に就いていたのに、親の相続で、家や預貯金などの資産に加えて、農地も相続の対象になるケースがあったとします。

農地の所有者になった場合、自分はもう農業をやらないので、その土地を売却してしまおうと考えたとしても、簡単には売れない、というところに難しさがあります。

農地は面積が広いので、他の宅地並みに固定資産税が課税されると重圧になりますので、優遇処置がとられています。引き続き、その恩恵にあずかりたい場合は、耕うんしたり、農業を継続しなければならない仕組みになっています。

農業を継続する立場で土地を買い増したりしたい場合は、自身が農家でなければなりません。ただし、他の職業に就いている場合、簡単に農家になるわけにもいきません。年間、必要な日数、農業に従事していることを農業委員会に認めてもらう必要があります。

比較的安い固定資産税を払って、農地としての手入れは誰かに委託して、という方法で、農地のまま維持するということも考えられるわけですが、税金が安い反面、そのような年間の維持費がかかってしまいます。

農地の相続は面倒なので相続を放棄したいと思っても、家や預貯金はもらっておきたい、農地だけ放棄したい、というわけにはいきません。

前にも、後ろにも進めない、という状況になってしまいがちです。 その結果、面倒なので、相続後の登記を放置するという事態もけっこう増えているとのことです。

ところで、そのような事情で農地を手放す人が年々増加しているものと考えて、実際にい転用された農地のデータを見てみると意外でした。

ピークは、昭和48年でした。田中角栄首相の時代の「日本列島改造」のブームの頃です。ストンとそれが終わるのは、農地転用に伴う優遇措置が無くなったためと思われます。

そのあとは、昭和62年から平成4年にかかての小さな「山」があります。バブルの時代です。土地がともかく法外な高値で取引されていた時代背景があります。

その後は、平成24年まで、農地転用面積は減少傾向になっているのがわかります。

一方、ここ数年、徐々にではありますが、増加しています。農業の担い手も高齢化が進み、転用せざるを得なくなったことや、法人化が進み、効率の悪い土地は転用に回されるということが起こっているようです。

 

まずは、相続に関連して、農地にまつわるいろいろな状況が想定されますので、農林水産省のホームページにある「農地転用」に関する内容をとにかく、よく理解しておく必要があるものと理解しました。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/attach/pdf/nouchi_tenyo-21.pdf