入管問題とは(その12)

外国人材の受入れについて、勝手な解釈に陥らないために、あらためて、昨年12月25日の閣議決定の内容をみておきたいと思います。 ここでは、次の二つのことに政策の方向性が示されています。 ①外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取り組み ②外国人との共生社会の実現に向けた環境整備

特に、重要な「②外国人との共生社会」に重点を置いたものですが、「①適正・円滑な受入れの促進」に関する記載も見逃せません。 ・悪質な仲介事業者の排除 ・海外における日本語教育基盤の充実等 とされ、中をみますと、二国間の協力や法務省以外の他省庁の連携強化で悪質ブローカーの介在する隙間を無くしていくという取り組みです。 さらに、 ・在留資格手続の円滑化・迅速化 のなかでは「受入企業等による在留資格手続きのオンライン申請の開始」ということも歌われています。

さあ、ここでも、IT手法を取りれることによって、あいまいな裁量の余地を極力少なくする方向に向かうことが示されています。 新たに設けられた、優秀な外国人労働力を即戦力として迎える「特定技能」の制度は、この流れにしたがい、一段とオンライン化が進み、行政書士の「申請取次」の業務も制約を受けることになるのではないかと想像されます。そのような仕組みがどれくらい急速に進むかが気になるところです。