不動産関係の民法改正

私は、不動産関係で開業はしておりませんが、以前に宅地建物取引士試験に合格しております。その関係で、不動産関係の実務レベルの向上が趣旨だと思いますが、試験を監理している、不動産適正取引推進機構 RETIO(REAL ESTATE TRANSACTION IMPROVEMENT ORGANIZATION)というところからメールマガジンをいただいております。最近のお知らせに「所有者不明私道への対応ガイドラインについて」という記事がありました。

所有者不明土地の発生予防と管理の円滑化を主なポイントとする、令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)が行われたこと、それをうけて、法務省から「所有者不明私道への対応ガイドライン」というものが令和4年6月7日付で公表されております。

持ち主不明の土地が全国で24%にものぼるそうです。今回は「私道」の一部が持ち主不明の場合の対処方法に関するものです。全部は解説できませんが、30以上もの事例が掲載されており、おもしろく拝見しました。

(私道を舗装したい、あるいは、樹木を伐採したいが、その一部が「持ち主不明」となっているケースです。民法改正前は、全員の同意が必要だったものが、共有者の持分の過半数の同意で行うことができるようになりました)