小規模事業者持続化補助金 申請の煩雑さ

経済産業省から出されている「小規模事業者持続化補助金」についての厳しい内容の新聞広告を見ました。

・事業や商売をしていないのに受給する
・各月の売上を偽って受給する
・売上減少の理由が新型コロナの影響ではないのに受給する

「不正対応の専門家を含む専門チームにより、データ解析や通報等に基づいて、持続化給付金の不正受給の調査を行っています。不正は絶対に許しません。」

本来は、売上が前年同月比50%以上減少している事業者の方は、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金です。

「持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。」

つまり、「売上が前年同月比50%以上減少している」のが、本来ならば年末のかきいれどきであり年間で最も売上額が大きい月であるにも関わらず、GOTOの中止や自粛要請で、たまたま、12月単月のみ昨年の売上の半分以下になってしまったという事業者の方も、1月15日まで、申請を受け付けるという趣旨です。

1年間いろいろあって、前回の10月締切分では、3万件の申請に対して、2万件が要件を満たさないと却下されていることから、お役所のほうもたいへんな作業をされていることは推測できます。

報道によると来年の通常国会でコロナ特措法の改正が議論され、休業要請に伴う罰則・補償の要件が明確になるようですので、それに伴い、煩雑な補助金申請の機会も減っていくことを期待したいと思います。

(今回は公開されているスタジオジブリの「おもひでぽろぽろ」から画像をいただきました。本文とは関係ありません)